居住中の物件を買うときは注意が必要!...
こんにちは。 本日は、居住中の物件を購入する際の注意点と出来得る対策についてです。 ...
知ることで差がつく「私の」不動産売買
こんにちは?
先日、中古戸建のご契約がありましたのでご紹介します?
お客様はネット検索でアース不動産を知り、お問合せを頂いたのがご縁となりました?
実は、以前別の不動産会社の仲介で新築を購入しようとしていたのですが、思わぬ契約上のトラブルに見舞われてしまったそうで、気持ちを新たに別の気になる物件の内覧を弊社にご依頼下さりました。
実際にご覧になられ、築年数がかなり新しかった事やハイグレードな室内をとても気に入られスグにご購入を決めて頂くことができました?
ご契約まで大変スムーズに進み、契約時の説明も分かりやすかったと有難いお言葉を頂きました。
有難うございます?
今回、不動産を購入するにあたりお客様はご自身で住宅ローンの申込み手続きを行いたいというご要望をお聞きしましたので、住宅ローンの手続きに関して注意点をお話させて頂きました。
まず、金融機関から融資を受け住宅ローンを組んでご契約する場合、融資を受けることができなければ不動産の購入自体ができなくなる可能性があるので、【ローン特約】という特約条項を契約書に盛り込み契約するのが一般的です。
【ローン特約】とは!?
あらかじめ予定していた金融機関から融資の最終承認が得られずローンが組めなかったときには、買主は不動産を購入する契約を解除し契約を白紙に戻すことができるという特約です。
契約解除(契約は白紙)となるため、買主が契約締結時に支払った手付金や仲介手数料は全て返還されるという、ローンが組めなかった買主を保護する為の制度です。
しかし、この【ローン特約】には注意すべき点があり要点を外してしまうと、いざという時にこの特約を行使できなくなります!
特にありがちなのが『承認期日の軽視』
【ローン特約】の設定にあたり、その承認期日が契約書に明記されます。
この期日は厳格なもので、1日でも遅れた場合にはローン特約による解除は認められません!
認められなければ、手付放棄をすることで契約解除か最悪の場合、違約金の支払いを請求されることもあるので、『承認期日』までに金融機関から住宅ローン承認の可否まで取りつける必要があるという事です!!
買主様に【ローン特約】についてと『承認期日』までに必ずすべき事、期日厳守についてお話したところ『初見でこのような重要な注意点について、しっかりと説明をしてくれる不動産会社は初めてです!』と甚くご感心頂いているご様子で、『やっぱりそうだ~~!』と何か思い当たる事があったようで、実は。。。とお話しくださったのですが。
まさに、前に別の不動産会社で新築を購入しようとしたときに見舞われたトラブルというのがローン特約の承認期日によるもので、その時は不動産業者に住宅ローンの手続きを任せていたのにまさかの期日までに承認の可否を取り付ける事ができなかったことによるものであったと?
このお話を聞いて思い当たったのは、プロであるはずの不動産業者に任せてこんなトラブルになるなんて!という気持ちと共に、確かに【ローン特約】についての認識が甘いというか内容を誤解している営業マンはいるなという事でした。
契約書に明記されている期日であるにも関わらず、絶対厳守という認識が薄いようで期日内に承認の可否が取れなくても【ローン特約】が適用できると誤解している営業マンも実際いますが、只の認識不足でそんな軽い内容のものではないのでトラブります?
トラブルを未然に防ぎ、お客様に安心してお任せ頂けるようにプロである私たち不動産会社が仲介という立場にあるのですから、このような認識不足や勝手な誤解というものには本当に気を付けなければと感じます。
アース不動産では、不動産業界歴19年の知識・経験豊富な営業マンがご対応させて頂きます!
弊社を選んで来ていただいたお客様には、満足度の高い不動産売買を叶えて頂くべく日々取り組んでおりますので、お気軽に不動産に関すことは何でもご相談ください?
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アース不動産では少数精鋭で営業しており、大手とは一味違ったお客様対応を心がけております❗
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関連記事:資産整理~どう処分して良いのか解らず眠らせたままの不動産はありませんか?
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一般的に敬遠されがちな築年数の古い不動産は、どう処分して良いのか解らずに眠らせたままにしていませんか?
昨今問題となっている荒廃した空家が、台風や地震などで倒壊したり屋根が近隣の住宅に飛んだりと、周囲に被害を及ぼすなど、そのまま放置しておく事で伴うリスクもあります。
一見、値段が付くのかと思うような不動産でも本来のポテンシャルを適正に評価し、売主様に満足して頂ける価格で買取も致します!
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