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知ることで差がつく「私の」不動産売買
こんにちは?
本日は、これから不動産を購入し住宅ローンを組む方には朗報です❗
2021年度の税制改正で住宅ローン減税をめぐり、政府・与党は現行の制度を見直す方針で調整を進めています。
現行 ⇒ 年末時点の借入残高の1%を40万円を上限に所得税・住民税から控除する仕組み。
本来の控除期間は10年間ですが、消費税10%引き上げに伴う対策により2020年12月末までに入居する場合は、控除期間を13年に延長する特例措置が適用されました。
✅しかし現在の低金利が続く中、1%を下回る金利でローンを組めば実際に支払う利息よりも多くの控除が受けられ、不必要なローンの利用に繋がっていると問題視されておりました。
これを是正するものとして、実際に支払った金利分が借入残高の1%に満たない場合は、支払った金利分のみを控除するという案が浮上しているようです?
⏺具体的な控除額の調整案⏺
・年末時点の借入残高の1%
・その年に支払った金利の総額
上記2つのうち、少ない方を控除するという方向で調整。
また21年度の改正では(消費税が8%から10%に変わった件で)、消費税率10%の適用を受ける住宅を取得した場合、控除を受けられる期間が10年から13年に延長されるという特例措置がありましたが、特例措置を受けるための入居期限を、当初の2020年の年末から⇒2022年の12月末まで、2年延長する方向。
見直しの時期については金融機関との調整が必要なため、来年か再来年までに調整されるもよう。
これまで住宅ローン控除には、『床面積が50㎡以上』という広さの要件がありました。
2021年度の税制改正では、この要件が『床面積40㎡以上』に緩和することが検討されています?
新たに対象となる40㎡以上、50㎡未満の物件については所得制限を厳しくする方向。
最近は、単身もしくは夫婦二人という家族構成で小規模マンションをお求めになるケースが増えているのにもかかわらず、床面積が50㎡以上ない場合は住宅ローンを組むことが出来ず、住宅ローン控除の恩恵を受けることが出来ませんでした?
しかし、この税制改正により50㎡に満たない小規模マンションでも住宅ローン控除の恩恵が受けれるようになります。
この要件緩和により、小規模の住宅(1LDKなどのシングル向きの物件)の需要が高まるかもしれませんね?
2021年度、先に述べたような内容で住宅ローン減税控除要件は見直される可能性が高いでしょう。
現在はコロナ禍により多方面で想定外の事態が続いておりますが、不動産に関して言うと要件の緩和により来年度は不動産売買の好機ともなるはずです。
このような時代だからこそ、ご自身の資産ともなる『不動産』は自分に合った条件を満たす適正な物件を購入することで、より安定した生活が築けるのではないでしょうか。
また、売却に関しても要件緩和により需要が高まることも想定されます?
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