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- 2017.04.23
知ることで差がつく「私の」不動産売買
こんにちは
昨日の夜は、突然の暴風雨で雷と風がすごい夜でしたね
我が家では、ワンちゃんが雷の音を怖がってブルブル震えて落ち着きなくオロオロしておりました
本日は、契約前にキャンセルをして損害賠償責任が発生する❓❓
そんな嘘のような話が、実際に過去の裁判例としてございましたので、トラブル防止の為の知識として事例をご紹介したいと思います
福岡高裁平成5年6月30日判決の事例となりますが、建設する目的で土地購入を決めた原告は売主3人が共有する土地について条件面で基本合意をし、契約日と決済日(同日)を決めました。
ところが、契約・決済日の前日になって土地の権利証がないことが判明(うっかりではすまないと思いますけど)したので、原告と改めて条件面で擦り合せをして合意しました。
しかし、ここでまたまたトラブル発生(3人の共有者の1人が条件面に難色してしまう)契約・決済前日に売主側が、一方的に白紙解約する事態となってしまいました。
さすがに、原告側からするとふ・ざ・け・る・な(`・ω・´)と思いますよね!!
しかも、土地を購入するにあたって原告側は金融機関から融資を受ける手続きも契約・決済前日ですので完了しており、金融機関に対する取扱手数料等を負担されていたのです。
そこで、許せなかった原告は損害を被ったとして、「不法行為に基づく損害賠償」を請求する事態となった事例です。
裁判の判決内容は、概ね原告の請求が認められました。
原告と売主らとの間の交渉経過からすれば、原告としては、交渉の結果に沿った契約の
成立を期待し、そのための準備を進めることは当然である。
契約締結の準備がこのような段階にまで至った場合には、被告らとしても原告の期待を
侵害しないよう誠実に契約の成立に努めるべき信義則上の注意義務がある。
本件では、被告らは「正当な理由」なく契約締結を拒否したものであり、これは原告の
有する契約締結に向けての利益を侵害した点で違法であり、被告らはその不法行為によって被った原告の損害を賠償しなければならない。
以上の内容が、裁判所の判断となった理由になります。(ごもっともな判断ですね)
今回のお話のおさらいですが、契約が成立するまでの間は、当事者は基本的にいつでもその交渉を打ち切ることが可能ではあります。
しかし、契約交渉が相当進んだ段階で交渉を一方的に破棄する行為に対しては、契約が成立していなくても、破棄した一方当事者は、その相手方に対し信義則上の損害賠償責任を負わなければならない場合があります。
これを「契約締結上の過失」といいまして、契約がまだ成立していない段階なので債務不履行責任ではなく不法行為責任の問題であり、具体的事情いかんでは、破棄した相手方に対し契約が成立するという信頼が裏切られたことによって生じる損害を、賠償しなければならない場合があります。
皆様も、取引において交渉の過程で何らかのトラブルが発生して、打ち切る若しくは打ち切られることがあるかもしれません。
しかし契約前とはいえ、契約交渉が相当程度進んだ段階に至っている場合には、以上のような法的責任が発生する可能性もあります。
ご自身がこの事例の原告と同じような立場になった場合は、この様な判決事例があったことを知識として知っておく方が賢明な判断を下すことができるかもしれませんね。
又、逆の立場にならないように慎重に検討して対応する必要があることも覚えておいて頂けたらと思います。
過去記事に、お得にご購入できる当社の取り組みと、考え方について書いております
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